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資金決済に関する法律における利用者の保護等に関する措置について

当社が発行・販売する下記商品券は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」)に定められている「前払式支払手段」に該当し、資金決済法では、お預かりした資金の保全方法や不正利用された場合の対応方針について、前払式支払手段の利用者へ周知することが定められております。

<対象商品券見本>
見本(表)見本(裏)
家具購入商品券_見本(表) 家具購入商品券_見本(裏)

※なお、「家具購入商品券」は、前払式支払手段には該当しません。

上記商品券をお持ちのお客さまにおかれましては、以下の内容をご確認のうえ、ご理解・ご認識賜りますようお願い申し上げます。

<対象商品券見本>

見本(表)

家具購入商品券_見本(表)

見本(裏)

家具購入商品券_見本(裏)

※なお、「家具購入商品券」は、前払式支払手段には該当しません。

上記商品券をお持ちのお客さまにおかれましては、以下の内容をご確認のうえ、ご理解・ご認識賜りますようお願い申し上げます。

  • 利用者資金の保全方法

    資金決済法 14条1項の規定の趣旨:

    • 前払式支払手段(商品券)の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

    資金決済法 31条1項に規定する権利の内容:

    • 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
      しかしながら、前述の通り資金決済法上、求められている保全の金額は、毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額となっており、お客様が保有する前払式支払手段の全額について保全されているわけではございません。

    発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:

    • 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
      ・金銭による供託
  • 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
    ※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

    • 当社は、商品券の盗難、紛失等により、利用者に生じた損失について、その責任は負わないものとします。

2021年7月12日改定

株式会社大塚家具